知的障がい者(児)が各種の援護を受けるために必要な手帳として、都が独自に設けているものです。
 なお、国の制度としては療育手帳があり、愛の手帳はこの適用を受けています。紙形式又はカード形式のいずれかを選択できます。

交付対象 

 児童相談所または、心身障害者福祉センターによって知的障がいと判定された方

障がいの程度 

 障がいの程度を総合判定し、1度(最重度)、2度(重度)、3度(中度)、4度(軽度)に区分されています。

判定・問合せ先 

 18歳未満の場合

  東京都多摩児童相談所 電話042-372-5600

 18歳以上の場合

  東京都心身障害者福祉センター 電話3235-2963

   または、東京都心身障害者福祉センター多摩支所 電話042-573-3311

 ※保護者が代わって申請できます。

居住地変更・氏名変更の手続き

(1)都内からの転入・市内転居

   手帳を持って狛江市福祉相談課へ

(2)都外からの転入

   18歳未満の方は、東京都多摩児童相談所、18歳以上の方は、東京都心身障害者福祉センターへ

手帳再交付の手続き

 顔写真1枚(タテ4センチ、ヨコ3センチ、無帽、上半身、正面)と身分証明書を持参し市役所2階福祉総合相談へ