平成31年度償却資産の申告(1259号2面)
土地・家屋以外で事業(工場・事務所・店舗・アパート・駐車場等)の用に供することができる償却資産の所有者は、法人・個人を問わず、毎年1月1日現在所有する償却資産を申告する必要があります。
初めて申告する方には、申告用紙を送付しますのでご連絡ください。
〔償却資産〕工場や商店・アパート等の経営者が所有する事業用資産で、法人税または所得税で減価償却の対象となる資産
〔提出・問い合わせ〕平成31年1月31日(木曜日)までに、課税課へ。
資産の種類 | 課税客体 |
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構築物 | 門、塀、舗装路面、煙突、ネオンサイン、内装、外装、庭園、その他土地に定着する土木設備等 |
機械および装置 | 旋盤、ボール盤、プレス機、モーター、ポンプ、科学機械、コンベヤー、医療機械、その他物品の製造・加工等に使用する機械および装置等 |
船舶 | ボート、釣り船、貨物船等 |
航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー等 |
車両および運搬具 | 構内運搬車、自転車、大型特殊自動車、ロードローラー、ブルドーザー、フォークリフト、パワーショベル、タイヤローラー等(ただし、自動車税、軽自動車税が課税されるものは除く) |
工具・器具および備品 | 机、椅子、計算機、測定工具、検定工具、応接セット、陳列ケース、ロッカー、医療用機器、理容・美容機器、金庫、ルームエアコン、自動販売機、冷蔵庫、テレビ、パソコン、その他各種工具および備品等 |
※アパート、駐車場等を経営されている場合、土地・家屋以外の資産(エアコン、外構、塀、アスファルト舗装、砂利敷、フェンス等)が、償却資産に該当します。
登録日: 2018年11月28日 /
更新日: 2018年11月28日