税の申告が始まります(1287号4面)
期限内の申告をお願いします
令和2年度市民税・都民税の申告と、令和元年分所得税および復興特別所得税(以下、所得税)の確定申告の受け付けが始まります。3月になると申告窓口が大変混み合いますので、早めの申告をお願いします。
期限を過ぎて申告をすると、課税(非課税)証明書をすぐに入手できない場合や、国民健康保険税等の正しい算定が遅れるなど、市民サービスの一部が受けられないこともあります。
また、所得税は無申告加算税が課される場合がありますので、ご注意ください。
※2月17日(月曜日)から28日(金曜日)まで、市役所2階ロビーで「税の作品展」を開催します。
申告が必要な方は?
次の項目に一つでも当てはまる方所得税の確定申告が必要です
- 公的年金等の収入が400万円を超えている
- 公的年金等の収入が400万円以下で、その他の所得金額の合計が20万円を超えている
- 公的年金等の収入が400万円以下で、その他の所得金額の合計が20万円以下だが、医療費や寄附金などの控除があり、申告すると所得税の還付を受けられる
- 給与所得があり、次のいずれかに該当する
▽年末調整がされていない給与収入がある(中途退職、年収2,000万円超など)
▽年末調整を受けたが、適用を受けていない控除(医療費や寄附金の控除など)があり、申告すると所得税の還付を受けられる
▽年末調整された給与以外の所得金額の合計が20万円を超えている
▽給与を2カ所以上から受けていて、年末調整されなかった給与収入と他の所得との合計金額が20万円を超えている
▽前年中に自宅を住宅ローンで取得し、居住を開始した - 以下の所得があり、所得金額の合計が、扶養控除などの所得控除金額の合計を超えている
〔事業所得、不動産所得、雑所得、土地の譲渡所得など〕
以上の項目に一つも当てはまらない方のうち、次の項目に一つでも当てはまる方は市民税・都民税の申告が必要です
- 給与収入があり、勤務先から市へ「給与支払報告書」(源泉徴収票)が提出されていない
※提出されているか分からない方は、勤務先にご確認ください。
※提出されている場合でも、源泉徴収票に記載のない控除を計上したい場合は申告が必要です。 - 年金収入(遺族年金・障害年金を除く)があり、年金の源泉徴収票に記載のある控除以外で、申告したい控除(生命保険料控除・医療費控除等)がある
※年金の源泉徴収票に記載された内容は、市に自動的に届くため、申告は不要です。 - 市外在住の方で、市内に事業所、事務所または家を持っている
- 前年中に収入のない方で、次のいずれかに該当する
▽国民健康保険に加入している(市内在住の方に扶養されている場合を除く)
▽市外在住の方に扶養されている
▽誰の扶養にもなっていない
▽課税(非課税)証明書が必要
以上の全てに当てはまらない方は申告は不要です
登録日: 2020年1月28日 /
更新日: 2020年1月28日