補装具の交付と修理
●対象
身体障害者手帳を持っている方、障害者総合支援法の対象となる難病患者等
●補装具の種目
(1)視覚障害者用安全つえ、義眼、眼鏡
(2)聴覚障害者用補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る)
(3)肢体不自由者用義手、義足、装具、姿勢保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置
●費用
原則として、補装具購入(修理)費の1割が利用者の自己負担となります。
ただし、世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されています。世帯については、18歳未満は保護者の属する住民基本台帳での世帯、18歳以上は本人とその配偶者になります。なお、世帯の中に市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、公費負担の対象外となります(障がい児を除く)。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 市民税課税世帯 | 37,200円 |
●手続き
福祉相談課相談支援係へ申請。
なお、補装具の種目により指定医による意見書の提出、心身障害者福祉センターの判定が必要です。
登録日: 2005年1月18日 /
更新日: 2025年8月8日