●対象 

 身体障害者手帳を持っている方、障害者総合支援法の対象となる難病患者等

●補装具の種目 

 (1)視覚障害者用安全つえ、義眼、眼鏡
 (2)聴覚障害者用補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る)
 (3)肢体不自由者用義手、義足、装具、姿勢保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置

●費用 

 原則として、補装具購入(修理)費の1割が利用者の自己負担となります。

 ただし、世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されています。世帯については、18歳未満は保護者の属する住民基本台帳での世帯、18歳以上は本人とその配偶者になります。なお、世帯の中に市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、公費負担の対象外となります(障がい児を除く)。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市民税非課税世帯 0円
一般 市民税課税世帯 37,200円

●手続き 

 福祉相談課相談支援係へ申請。
 なお、補装具の種目により指定医による意見書の提出、心身障害者福祉センターの判定が必要です。