新型コロナワクチン接種事業について
令和6年4月1日以降の接種について
新型コロナワクチン接種については、令和6年3月31日をもって無料の接種は終了し、令和6年4月1日以降の接種は有料となります。
65歳以上の方等については、定期接種として、年1回秋冬に助成を受けて接種を受けられます。
64歳以下の方、定期接種期間外での接種を希望する65歳以上の方等は、全額自費の「任意接種」として接種を受けることができます。
なお、定期接種の詳細は決まり次第改めてお知らせします。
接種区分 | 定期接種(接種費用の一部助成あり) | 任意接種(全額自費) |
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対象者 |
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接種時期、回数 |
毎年秋冬に1回(予定) |
令和6年4月1日以降いつでも接種を受けることができます(ただし、接種間隔による制限あり)。 |
接種場所 |
原則として住所地内 |
市内外問わず、どこの医療機関でも接種可能 |
使用するワクチンメーカー |
各医療機関による |
各医療機関による |
接種費用 |
有料(一部助成あり) |
有料(全額自費) |
接種券(予診票)の送付 |
なし |
なし |
事務室移転のお知らせ
新型コロナ予防接種業務は、令和6年4月1日からあいとぴあセンターで行います。
令和6年3月31日までの接種券および接種証明書について
特例臨時接種期間中の接種券および接種証明書が必要な方は、健康推進課(03-3488-1181)までご連絡ください。
予防接種健康被害救済制度について
一般的にワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。これは、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を救済するもので、新型コロナウイルスワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には救済を受けることができます。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
詳細は、予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)をご覧ください。
なお、本制度は、令和6年3月31日までの特例臨時接種および定期接種(B類疾病)における健康被害に係る制度となるため、任意接種における健康被害は、医薬品副作用被害救済制度の適用を受けることとなります。
注意事項
- 健康被害救済制度は、申請書類の確認や申請された事例に対する審査会の開催が必要なため、認定までに期間を要します。
- 申請に係る各種書類等資料の取得費用は、自己負担となります。申請後、追加資料の提出等が必要になる場合があります。この場合も追加資料の取得費用は自己負担となります。
申請方法・申請の流れ
健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市区町村に行います。請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。
必要な書類は種類や状況によって変わりますので、事前にご相談ください。