戸籍関係証明書の種類と交付手数料

証明書の種類 手数料 請求できる方
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)

450円

  1. 本人、配偶者および直系親族
  2. 自己の権利行使または義務の履行のために必要な方
  3. 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  4. その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

※詳細は、必要なものをご覧ください

  • 除籍全部事項証明書(除籍謄本)
  • 除籍個人事項証明書(除籍抄本)
  • 改製原戸籍謄本
  • 改製原戸籍抄本

750円

  • 戸籍附票

300円
(※郵送請求の場合は400円)

  • 身分証明書

300円

証明が必要な本人のみ

※直系親族・配偶者の方でも委任状が必要です。
※本籍が狛江市の方のみ交付できます。

  • 届書受理証明書

350円

届出人のみ

※狛江市に届出をした場合に限ります。

※戸籍に関する証明書を郵送にて請求される際は、「Q.郵送で戸籍の謄抄本は受け取れますか?」のページをご参照ください。
※戸籍の広域交付(本籍が狛江市以外の戸籍の請求)については、戸籍証明書の広域交付のページをご参照ください。

必要なもの

1.本人、配偶者および直系親族

戸籍に記載されている本人、戸籍に記載されている方の配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)
※兄弟姉妹は該当しません。
 

1に該当する方が必要なもの

2.自己の権利行使または義務の履行のために必要な方

例:亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合など

3.国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方

例:死亡した兄の遺産分割調停の申立てのため、家庭裁判所への提出資料として兄の記載された戸籍謄本が必要な場合など

4.その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

例:成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合など
 

2から4に該当する方が必要なもの

  • 本人確認書類
  • 戸籍請求書(事前に準備される場合は申請書ダウンロードのページから印刷してください)
    ※請求事由・使用目的や提出先等を具体的にご記入ください。
    例:請求者は、令和〇年〇月〇日に死亡した弟乙の相続人(兄)であるが、乙の遺産についての遺産分割調停の申立てに際して添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を○○家庭裁判所へ提出する。
  • 疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)
    公正証書の写しなど、請求者と相手方との関係が分かり、戸籍の証明書を必要とする理由がわかる資料をお持ちください。

※申請書の記載から請求理由が明らかでない場合には、必要な説明や、追加の資料の提出を求めることがあります。

1.から4.に該当しない方

1から4にあてはまる方の代理人として請求が可能です。
 

1から4に該当しない方が必要なもの

注意

国民年金や厚生年金等の公的年金受給の申請に使用するための請求の場合は、手数料が免除されますので、請求時にお申し出ください(「コンビニ交付」での請求の場合は除きます)。 

マイナンバーカードを利用した「コンビニ交付」を利用いただけるようになりました

平成29年2月1日から狛江市に本籍がある方本人が記載された、現在の戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍の個人事項証明書(戸籍抄本)、戸籍附票をマイナンバーカードを利用して、多機能端末機(マルチコピー機)が設置してある、全国のコンビニエンスストアで発行できます。
なお、市外在住で狛江市に本籍がある方は事前設定(外部リンク)が必要です。

※詳しくは「コンビニ交付」のページへ。